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2026.10.02

<会員専用/行政施策>【情報提供】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り誠にありがとうございます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課の増川と申します。

 

今般、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について、個人ばく露測定に係る労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の改正を踏まえ、添付のとおり改正しましたので、お知らせいたします。

 

【通達】

 

また、本通達については追ってこちらのページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html)に掲載予定です。

 

 

なお、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の令和8年8月31日技術上の指針公示第29号は、一部訂正の上、令和8年10月1日に差し替えていますので、お知らせいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00013.html

 

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部

 化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室

  中央労働衛生専門官 増川 桂

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

 TEL:03-5253-1111(代表)(内線:5385)

 直通:03-3502-6756

 E-mail:masukawa-katsura.hv2@mhlw.go.jp

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