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2026.10.28

<会員専用/政府施策>「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知等について」

日頃より労働行政の推進にあたり、格別のご尽力を賜り、誠にありがとうございます。

厚生労働省労働衛生課産業保健支援室です。

 

今般、政府において、がん検診の推進等を通じた「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととされていることを踏まえ、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の在り方等について、これまでに「事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会」を開催し、検討してきたところでございます。

本検討を踏まえて、事業場における労働者の健康保持増進のための指針に定める健康保持増進措置として、従来の生活習慣病予防等の一次予防に加え、疾病の早期発見及び早期治療等の二次予防の取組等が推進されるよう、所要の改正を行い、本日付で公示を致しました。

つきましては、基発1019第52号「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知等について」において、当該改正の趣旨及び内容を記載しておりますので、内容をご確認いただくとともに、関係機関等に対する周知に御協力を何卒宜しくお願いします。

 

〇通達

 

〇別添

 

 

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厚生労働省 労働基準局 安全衛生部

労働衛生課 産業保健支援室

TEL:03-5253-1111(内線5492)

FAX:03-3502-1598

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